神奈川県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定していて、自転車損害賠償責任保険等の加入義務化があと数ヶ月後の2019年10月1日から義務化になります。
先月ぐらいから「神奈川県自転車条例」で検索される方が急上昇しています。
それに合わせコスナサイクルブログ記事で以前紹介した記事のアクセス数も上昇しています。
コスナサイクルのブログ記事
昨日、神奈川県自転車商協同組合を通じて神奈川県暮らし安全課より「神奈川県チリリン自転車条例・ルールBOOK」の小冊子が届きました。
ひとりでも多くの皆様に神奈川県自転車条例につきまして理解して頂きたく思っております。
部数はわずかですがご来店いただければお渡しできます。
お声をかけてください。
神奈川県での自転車利用者、従業員が業務で利用する場合には事業者も対象になります。
県外から自転車で乗り入れる場合も加入が義務付けされます。
神奈川県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定。
2019年4月1日に施行されました。
ブ ブレーキ
タ タイヤ
は 反射材(器)・ライト
しゃ 車体
べる ベル
自転車運転中での携帯電話等の使用禁止
自転車運転中での大音量で又はイヤホンやヘッドホンで音楽等を聴くなどの使用禁止
罰則は、5万円以下の罰金
神奈川県自転車条例の「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」が2019年10月から施行されます。
ご来店いただくお客様からもこの件に関したご質問等も大変増えております。
わからない事がございましたらご遠慮なくお聞きくださいませ。