神奈川県は自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定。
平成31年4月1日に施行されました。
今回ブログ記事投稿の前に、昨年5月から毎月発行しています手書きのコスナサイクルニュースレターちょっと役に立つ情報「Meu Lado(メウラード)」2019年5月号の記事として紹介しました。
お得意様が嬉しいことに毎月号を会社の休憩所に置いていただいているのですが、5月号の自転車条例の記事でかなり反響がありましたとの事です。
当店でも、修理等でのご来店のお客様にニュースレター「メウラード」をお渡ししているのですが、皆さん関心度がとても高く、既に神奈川県自転車条例について知っていらっしゃるお客様も多数いらっしゃいました。
神奈川県自転車条例は既に施行されていますが、
自転車損害賠償責任保険等の加入義務化
こちらは、令和元年10月1日から神奈川県では義務化になります。
自転車の利用に起因する事故により他人の生命又は身体を害した場合における損害を塡補することができる保険又は共済をいう。
自転車向け保険のほか、自動車・火災保険の特約(個人賠償責任保険)・PTA保険・TSマーク付帯保険などがある。
神奈川県ではこのように、自転車損害賠償責任保険等 加入状況確認シートを作成しています。
自分が自転車損害賠償責任保険等に入っているか確認を行ううえで是非参考にしてください。
自転車条例についての詳細は、こちら神奈川県のホームページ
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を参照してください。
神奈川県も令和元年10月1日から保険加入の義務化になります。
自分に合ったプランを選んで自転車損害賠償責任保険等へ早めの加入をお忘れなく。