道路交通法(第63条の11)一部改正による法律(令和4年法律第32号)で、自転車に乗るすべての人の「ヘルメット着用が努力義務」になります。
令和4年4月27日公布され2023年(令和5年)4月1日から施行されます。
【児童又は幼児を保護する責任のある者の厳守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【自転車の運転者等の遵守事項】
改正前(現行)の道路交通法(第63条の11)では、保護者の方は13歳未満の子どもにヘルメットをかぶせるように努めなければなりませんが、改正後は、自転車に乗るすべての人の「ヘルメット着用が努力義務」になります。
安心・安全のためにも自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用してください。
今回の道路交通法(第63条の11)一部改正により、自転車乗車時の「ヘルメット着用が努力義務」になります。
令和4年4月27日に公布され2023年4月1日から施行されます。
これにより、クロスバイク、電動アシスト自転車、一般自転車などすべての自転車乗車時に「ヘルメット着用が努力義務」なることで、法人、個人を含め全国で自転車用ヘルメットを購入される方が施行前に集中されることも予想されます。
いざ購入しようとしたら希望のヘルメット商品が欠品していたり、在庫切れで入荷まで時間がかかったりするかもしれません。
そのためにも、できるだけお早めに自転車用ヘルメットを購入されることをおすすめします。
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こちらのコスナブログ記事も参照してください。
クロスバイクにおすすめ街乗りヘルメットOGK「Canvas Urban」
女性におすすめ帽子型ヘルメットOGK「SICURE(シクレ)」
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今回の道路交通法(第63条の11)一部改正が令和4年4月27日公布され2023年4月1日から施行されます。
これにより、自転車に乗るすべての人の「ヘルメット着用努力義務」になることを施行前にできるだけ早く全国のひとりでも多くの方に知っていただきたく思っています。
皆様に安心・安全に自転車を利用していただけるよう、今回のコスナサイクルブログ記事を読んで知った方も、ご友人、知人などにお話ししていただければ幸いです。