2024年(令和6年)11月1日(金)から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が新たに罰則対象となります。
近年、自転車運転中のスマートフォン使用等による交通事故が増加傾向にあり、また自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故等による死亡・重傷事故となる場合が高いことから交通事故を抑止するため新たに罰則規定が強化されます。
自転車を運転中、スマートフォンで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法改正(道路交通法第71条第5号の5)により禁止されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。(ただし、停車中の操作は対象外となります。)
自転車を飲酒して運転することは禁止されており今までは「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、2024年11月の道路交通法改正により自転車運転中の「酒気帯び運転」についても罰則対象となります。
酒気帯び運転とは、吸気1リットル中につき0.15mg以上または、血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコールを身体に保有した状態で運転すること。これらが検出されると「酒気帯び運転」と判断されます。
また、自転車の酒気帯び運転については、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
※「酒酔い運転」は、今回の道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
「酒酔い運転」とは、呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断された状態のこと。
自転車による交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
今回の道路交通法改正により「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、「自転車運転者講習」の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。
もし命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
※太字マーク部分の行為は、2024年(令和6年)11月1日の道路交通法改正の施行に合わせて追加されるものです。
詳しくは、政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」へ
2023年4月1日から道路交通法(第63条の11)改正により、自転車に乗るすべての人の「ヘルメット着用努力義務」が施行されています。そこでカジュアルスタイルにおすすめなヘルメットや女性に人気の帽子型ヘルメットなど各種ヘルメットをコスナブログ記事で紹介していますので参照してみてください。
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