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自転車「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」2024年11月から罰則対象に

2024年11月1日から道路交通法改正により「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」が罰則強化!

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2024年11月道路交通法改正で罰則強化へ

2024年(令和6年)11月1日(金)から道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が新たに罰則対象となります。

近年、自転車運転中のスマートフォン使用等による交通事故が増加傾向にあり、また自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故等による死亡・重傷事故となる場合が高いことから交通事故を抑止するため新たに罰則規定が強化されます。

自転車運転中の「ながらスマホ」罰則について

自転車を運転中、スマートフォンで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法改正(道路交通法第71条第5号の5)により禁止されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。(ただし、停車中の操作は対象外となります。)

「ながらスマホ」の具体的な禁止事項

  • 自転車運転中にスマートフォンで通話すること
    (ただし、停車中の通話、ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
    (ただし、停車中の操作は対象外)

自転車「ながらスマホ」の罰則内容

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
    (道路交通法第118条第1項第4号)
  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をして交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    (道路交通法第117条の4第1項第2号)

自転車の「酒気帯び運転及びほう助」罰則について

自転車を飲酒して運転することは禁止されており今までは「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、2024年11月の道路交通法改正により自転車運転中の「酒気帯び運転」についても罰則対象となります。

酒気帯び運転とは、吸気1リットル中につき0.15mg以上または、血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコールを身体に保有した状態で運転すること。これらが検出されると「酒気帯び運転」と判断されます。

また、自転車の酒気帯び運転については、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

「酒気帯び運転およびほう助」の具体的な禁止事項

  • 自転車の「酒気帯び運転」
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

自転車「酒気帯び運転およびほう助」の罰則内容

  • 自転車運転中の「酒気帯び運転 」
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    (道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    (道路交通法第65条第3項、同法第117条3の2第2号)
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    (道路交通法第65条第2項、同法第117条の2の2第1項第4号)
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
    同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    (道路交通法第65条第4項、同法第117条の3の2第3号)

※「酒酔い運転」は、今回の道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

「酒酔い運転」とは、呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断された状態のこと。

危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に

自転車による交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。

今回の道路交通法改正により「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、「自転車運転者講習」の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。

これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。

もし命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。

「自転車運転者講習」対象になる危険行為とは

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置不良自転車運転
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転
  • ながらスマホ

※太字マーク部分の行為は、2024年(令和6年)11月1日の道路交通法改正の施行に合わせて追加されるものです。

詳しくは、政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」へ

その他

2023年4月1日から道路交通法(第63条の11)改正により、自転車に乗るすべての人の「ヘルメット着用努力義務」が施行されています。そこでカジュアルスタイルにおすすめなヘルメットや女性に人気の帽子型ヘルメットなど各種ヘルメットをコスナブログ記事で紹介していますので参照してみてください。

「ヘルメット着用義務化」でカジュアルスタイルにおすすめなヘルメット

自転車ヘルメットにテールライトCATEYE「WEARABLE mini」取付てみた

女性におすすめ帽子型ヘルメットOGK「SICURE(シクレ)」

キッズモデルながら頭の小さな大人も被れるヘルメットOGK「TESTA(テスタ)」

自転車ヘルメット盗難防止用ロックに「SOKU LOCK(ソクロック)」おすすめ

投稿者プロフィール

小砂恵三
小砂恵三コスナサイクル店長
宮田工業(現在:ミヤタサイクル)での研修を得て、インショップ形式の自転車店の店長に就任。その後家業を継ぎ自転車のメンテナンス、販売に従事して35年以上。
自転車専門資格として「自転車安全整備士」「自転車技士」「スポーツBAA PLUS」「自転車組立整備士」などを保有。
現在はコーダブルームやパナソニックといったスポーツ自転車から電動アシスト自転車までを幅広くカバーするサイクルショップ、コスナサイクルを運営。